放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまや発達に特性のあるお子さまを対象とした児童福祉法に基づく福祉サービスです。主に6歳から18歳までの就学中のお子さまが利用でき、学校の授業終了後や長期休暇などの学校休業日に通所することができます。お子さま一人ひとりの特性や成長段階、ご本人や保護者のご希望を踏まえ、児童発達支援管理責任者が作成する「個別支援計画」に基づいて支援を行います。日常生活に必要なスキルの習得や社会性の向上、自立に向けた支援、さまざまな体験活動を通じて、お子さまの成長をサポートします。また、放課後等デイサービスは療育の場であると同時に、お子さまが安心して過ごせる居場所としての役割も担っています。身体障害、知的障害、発達障害、精神障害など、障害の種類に関わらず利用することができ、それぞれのお子さまに合わせた支援を提供しています。サービスの利用には、お住まいの市区町村への申請が必要です。受給者証の交付後、放課後等デイサービス事業所と契約を行い、サービスを利用することができます。 決定されると障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費が支給される(法21条の5)。
対象となる児童
放課後等デイサービスは、主に6歳から18歳までの就学中のお子さまを対象とした福祉サービスです。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのお子さまのほか、発達障害や学習障害などの発達特性があり、医師の診断書や意見書などによって支援の必要性が認められるお子さまもご利用いただけます。放課後や夏休みなどの長期休暇期間において、お子さま一人ひとりの状況に合わせた支援を継続的に提供し、日常生活能力の向上や社会性の発達、自立に向けた成長をサポートします。また、集団活動やさまざまな体験を通じて、地域社会との交流やコミュニケーション能力の向上を目指します。利用日数については、お子さまやご家庭の状況、ご希望などを踏まえ、事業所との相談のうえ、市区町村が決定します。なお、放課後等デイサービスの利用にあたり、必ずしも障害者手帳の所持が必要ではありません。発達障害や学習障害など、支援を必要とするお子さまも利用しやすい制度となっています。利用料金は、サービス利用額の原則1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されており、多くのご家庭では負担が軽減されています。また、自治体によっては独自の助成制度を設けている場合があります。
放課後等デイサービス利用の流れ
●初めて利用する場合 今まで放課後等デイサービスを利用したことがないけれど、利用を検討中だという場合、以下の流れで放課後等デイサービスを利用することができます。
- まずはお問い合わせください
- 放課後等デイサービスの見学、相談
- かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)
- お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請
- 受給者証の交付
- 利用契約
- 利用開始
【受給者証について、受給者証は市区町村の障害福祉課(福祉事務所)が発行します。 利用する事業所が決まっていて、療育手帳か医師の診断書があれば発行手続きができます】 ●すでに他の放課後等デイサービスを利用されている方の場合
- 受給者証あり
- まずはお問い合わせください
- 放課後等デイサービスの見学・相談
- 放課後等デイサービスの体験利用
- 利用契約
- 利用開始

放課後等デイサービスは、市区町村が発行する「障害児通所受給者証」を取得することで利用できる福祉サービスです。サービス利用料の9割は公費で負担され、利用者の自己負担は原則として1割となります。利用料金は国が定める基準に基づいて算定されるため、利用内容や提供時間によって異なりますが、一般的な自己負担額の目安は1回あたり750円~1,200円程度です。また、ご家庭の負担が過大にならないよう、世帯所得に応じた月額負担上限額が設定されています。そのため、1か月の利用回数が増えても、上限額を超えてご負担いただくことはありません。詳しい利用料金や月額負担上限額については、お住まいの市区町村または当事業所までお気軽にお問い合わせください。
| 非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 | 0円 |
| 世帯所得約900万円までのご家庭 | 4,600円 |
| 世帯所得約900万円以上のご家庭 | 37,200円 |
受給者証とは
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。 受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されています。 受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。 放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。 福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
支給量について
支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。 利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。 自治体ごとに判断が異なる場合もございます。
受給者証の申請方法
受給者証は住んでいる自治体の行政の福祉の窓口で申請します。 ①放課後等デイサービスを見学・決定 ②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請 ③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出 ④市の調査員によるヒアリング ⑤支給決定と受給者証の交付
